2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
他方で、私の方は、先ほど来申し上げているように、公安調査庁のこの国際テロリズム要覧において、事実、ハマスが国際テロ組織に挙げられており、掲載をされているということ、それから、政府として、ハマスをテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象となったテロリスト等の一団体と認識をして、実際に資産凍結等の措置というものを閣議了解を決定しているということ、これらを勘案し、私の、私自身のブログにおいて私の見解を申
他方で、私の方は、先ほど来申し上げているように、公安調査庁のこの国際テロリズム要覧において、事実、ハマスが国際テロ組織に挙げられており、掲載をされているということ、それから、政府として、ハマスをテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象となったテロリスト等の一団体と認識をして、実際に資産凍結等の措置というものを閣議了解を決定しているということ、これらを勘案し、私の、私自身のブログにおいて私の見解を申
○副大臣(中山泰秀君) 平成十五年九月の二十六日に、内閣総理大臣小泉純一郎殿宛てに、外務大臣川口順子、財務大臣谷垣禎一、経済産業大臣中川昭一、テロリスト等に対する資産凍結等の措置について、標記について別紙のとおり閣議の了解を求めます、日本国政府。
○副大臣(中山泰秀君) 日本国政府が、いずれにしても、この資産凍結等の措置についてということで、先ほども申し上げた、以下のテロリスト等一団体を資産凍結等の措置の対象とすることとすると、ハマス、ハマス・イッザッディーン・アル・カッサームを含むと。日本政府のクレジットの入った正式なこのペーパーを今読ませていただいています。
○中山副大臣 五月十二日に発信をした御指摘のツイッターは、あくまでも一政治家としての見解を申し述べさせていただいたものでありまして、公安調査庁の国際テロリズム要覧で国際テロ組織に挙げられており、我が国がテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象としているハマスが攻撃を行ったとの声明を発出したことを踏まえまして、こうした暴力行為は行うべきではないという趣旨で発信をさせていただいた次第であります。
○中山副大臣 平成十五年の九月の二十六日、内閣総理大臣小泉純一郎殿宛てに、外務大臣川口順子、財務大臣谷垣禎一、経済産業大臣中川昭一、テロリスト等に対する資産凍結等の措置について、標記について、別紙のとおり閣議の了解を求めます、日本国政府。
○副大臣(中山泰秀君) 繰り返しになりますけれども、先ほど来申し上げているように、日本政府自身が平成十五年の九月三十日にこの閣議了解をもちまして、ハマスについて、テロリスト等に対する資産凍結等のこの措置の対象としているというのは事実でございます。
○副大臣(中山泰秀君) 我が国においてはテロ組織を法的に認定する法制度はありませんが、我が国は、平成十五年、二〇〇三年の九月の三十日の閣議了解をもってハマスについてテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象としています。
我が国におきましてはテロ組織を法的に認定する法制度はありませんが、我が国は、平成十五年、二〇〇三年九月三十日に、閣議了解をもちまして、ハマスについて、テロリスト等による、等に対する資産凍結等の措置の対象といたしております。日本政府としては、ハマスをテロリストなどに対する、テロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象となったテロリスト等の一団体と認識をいたしております。
御指摘のツイッターといいますのは、これはあくまでも一政治家としての見解を申し述べさせていただいたものでありまして、公安調査庁の国際テロリズム要覧というのがございます、この要覧におきましては、国際テロ組織に挙げられておりますのが、我が国がテロリスト等に対する資産凍結等の措置の対象としているハマスであります。
外為法では、国連安保理決議など我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めたとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、あるいは、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるとき、このいずれかの要件に該当する場合において、資産凍結等の経済制裁を発動することが可能であります。
これは、まさに北朝鮮と一体になっているということであれば、核・ミサイル開発、こういったものに主体的に携わっているというようなことになるわけですから、これは、そういったときにしっかりと資産凍結等ができるような法整備をこれはしていかなくてはならないというふうに思っておりますので、その点も申し述べておきたいというふうに思っております。
外為法は、第一に、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるとき、第二に、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行する必要があるとき、第三に、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、こうした三つの際には対外取引に関し資産凍結等の措置をそれぞれとることができる旨規定しております。
これは、北朝鮮に関する安保理決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるものでございます。これの一番と四十番をここに挙げてきました。 一番、これはどういうものなのか。これは、北朝鮮の武器のいわゆるディールの中心となっているところじゃないか。そして、四十番、これはバージン諸島とか中国に拠点があるわけです。これはどういうものか。フロント企業なんじゃないですか。
○政府参考人(林眞琴君) その典型的なケースの一例を一般論として申し上げますと、外国為替法上、国連安保理決議に基づき、外務省告示により資産凍結等の対象として指定された者に対して行う我が国から外国に向けた一定の支払につきましては、主務大臣、具体的には経済産業大臣又は財務大臣の許可が必要とされております。
また、一方、北朝鮮に向けた支払については、これは金額にかかわらず、従来から、送金を取り扱う金融機関により犯罪収益移転防止法上の厳格な顧客管理が行われておりますし、また安保理決議等による資産凍結等の対象でないかについて外為法に基づく確認義務が厳格に履行されております。この点につきましては措置の解除前と何ら変わっていません。
外務省は、国連安保理の北朝鮮制裁委員会において資産凍結等の制裁対象に追加指定された個人や団体については、外為法に基づく資産凍結等の対象者として追加指定の告示を行うもの、こういうふうに承知をしているところでございます。
そこで、特に米国との協力ということについて、今日は政務官お越しいただいておりますが、その中に、アメリカと歩調を合わせて、例えば一団体及び四個人の資産凍結等の措置を講じていると。
この大連シー・グローリー・シッピングは、やはり、外為法により資産凍結等の措置が講じられるべき北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者というものに該当すると思いますけれども、政府の見解をお尋ねします。
○柿沢委員 また、これに関連して、先ほど申し上げたハーモニーウイッシュ号、貨物船ですね、これを運航する中国・大連のハーモニー・グローイング・シップ・マネジメント社、輸出元の武漢三江輸出入公司、製造元親会社の中国航天科工集団公司、これは、外為法により資産凍結等の措置が講じられるべき北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者に該当するというふうに思いますけれども、これは
委員恐らく御案内だと思いますけれども、二〇〇六年の十二月以来、二〇一〇年六月の安保理決議一九二九まで四本決議をされているわけでございますが、その中では、イランに対しましてウラン濃縮関連活動の停止等を義務づけておりまして、国連加盟国に対しては資産凍結等の措置を義務づけております。
我が国は、今なお暴力を継続しているカダフィ政権を強く非難しており、関連する国連安保理決議に従い、カダフィ指導者及びその関係者に対する資産凍結等の措置を実施しております。
我が国は二〇〇一年の九月以降、累次にわたりテロリスト等に対する外為法に基づく資産凍結等の措置を講じてきております。 現在、資産凍結等の措置の対象は、国連制裁委員会で指定されましたタリバーン関係者等、約、計四百四十四の個人、団体となっております。
この四つの決議のうちで、一二六七は対タリバーン経済制裁等に関する決議、それから一三三三は対タリバーン制裁強化に関する決議として、タリバーンが決議一二六七を遵守していないのでタリバーンへの武器禁輸、軍事面の役務提供の禁止、タリバーン幹部の渡航制限及びウサマ・ビンラーディン及び同関係者の資産凍結等を求めるものというふうになっております。
一方、資産凍結、例えば預金の引出し等の資本取引の許可制の発動につきましては、法二十一条に規定されておりますけれども、法十六条と同様に、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために特に必要とあるときといった二つの要件の下で資産凍結等の措置を講ずることが可能となっております。
我が国は、国際約束を誠実に履行するため、外為法に基づきまして、テロリスト等の資産凍結等の措置を講じております。 こうした措置を講じるに当たりましては、各国の治安当局との意見交換や外交当局を通じた情報収集といったプロセスを経まして、関係省庁と協議の上、国際社会の動向、我が国への影響等を勘案し、我が国において総合的に判断することとなっております。
二番目の方でございますけれども、外為法に基づく資産凍結等の措置が講じられた場合には、金融機関等により預金等が資産凍結等の対象者のものであるか否かが的確かつ迅速に把握されることとなり、外為法に基づきます資産凍結等の措置のより一層の実効性が確保されるというふうに考えております。
平成十三年、昨年の九月以降、累次にわたり、タリバーン関係者やテロリスト等の計三百九個人・団体に対して資産凍結等の措置を講じてきましたが、このうち六団体につきましては、本年一月に国連制裁委員会のリストから外れたということを受けまして、措置を解除しております。ということで、現在、資産凍結等の措置の対象は三百三個人・団体となっております。
本法律案は、外国為替取引において、テロリストに対する資産凍結等の効果的な実施を図るため、金融機関等に対し、顧客等の本人確認を義務付ける等の規定の整備を行おうとするものであります。 委員会におきましては、マネーロンダリング対策に必要な捜査機関との協力、連携、テロ行為の定義と拡大解釈の懸念等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
○吉田大臣政務官 昨年九月以降の資産凍結等の現状いかんという御質問だと思いますが、平成十三年九月以降、外為法に基づいて資産凍結等の措置を講じたのは、国連制裁委員会で指定をされましたタリバン関係等二百八十七個人と団体、その他テロリスト等計二十二個人、団体で、このうちタリバン関係者等六団体については、本年六月に国連制裁委員会のリストから外れたことを受けて措置を解除しているところであります。